亡くなった方に代わり、給付金を請求することができます。
上記1~3の方は給付金の受給対象です。
また、下記の項目に当てはまる方も、給付金を請求できる可能性があります。
私も対象かも?
B型肝炎に感染している方、まずはお気軽にお問い合わせください。弁護士が調査から給付金請求までしっかりサポートします!
他の事務所に断られた方もご相談ください!
他の事務所で断られた方も
給付金が受け取れるかも?
あきらめずに相談してよかったよ
上記以外にも、感染を証明することが困難でB型肝炎の給付金請求が難しい場合、他の事務所では断るケースがあるようです。
弁護士法人なごみ法律事務所なら、B型肝炎給付金の受給対象かどうか、証明が難しい場合でも、さまざまな方法で証明できる可能性を探します!
他の事務所に断られてしまった方、断られるか不安な方、まずは、なごみ法律事務所にご相談ください!
電話やメールで給付金請求を徹底サポート!
当事務所にご来所いただかなくても
給付金請求が可能です。
〒561-0831
大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室
B型肝炎に関するお問い合わせは
0120-186-029
月曜~金曜 AM10:00~PM7:00
※メールは24時間受付けております。
給付金の請求には期限があります!
請求期限は2027年3月31日です
B型肝炎の給付金請求は時間がかかる手続きです。
お早めにご相談ください。
集団予防接種などによりB型肝炎に感染したことが認められ、国と和解となった場合、病態に応じて国から下記の給付金額が給付されます。
病状 (状況) | 発症から20年未満 | 発症から20年以上経過 |
---|---|---|
死亡・肝ガン・肝硬変(重度) | 3,600万円 | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 | 600万円(治療中) 300万円(治療していない) |
慢性B型肝炎 | 1,250万円 | 300万円(治療中) 150万円(治療していない) |
病状 (状況) | 感染後20年未満 | 感染後20年以上経過 |
---|---|---|
無症候性キャリア | 600万円 | 50万円+検査費用 |
※B型肝炎訴訟における除斥期間の起算点は、死亡した日、症状のある方はその症状が発生した日、無症候性キャリアの方は集団予防接種などを受けた日です。
※上記給付金の他、弁護士費用として上記給付金額の4%に相当する額、検査費用や医療費などが訴訟手当金として支給されます。
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給付金の請求には期限があります!
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B型肝炎の給付金請求は時間がかかる手続きです。
お早めにご相談ください。
まずはご相談ください。ご相談は何度でも無料です。手続きの流れ、手続きにかかる費用など、弁護士がしっかりご説明させていただきます。
当事務所は相談から給付金の受け取りまで、すべての業務を弁護士が対応します。
戸籍謄本やカルテ、母子手帳など給付金請求に必要な資料を収集します。
書類収集は弁護士がしっかりサポートするのでご安心ください。
弁護士が給付金を請求する書類を作成し、裁判所に提訴します。手続きはすべて弁護士が行うのでご安心ください。
ご依頼者さまが裁判所に行く必要はありません。すべて弁護士にお任せください。
ご依頼者さまと国が合意にいたると、和解が成立します。和解成立後、弁護士が社会保険診療報酬支払基金に必要書類を提出し、給付金が支払われます。
給付金の支給後に弁護士費用を精算させていただきます。
弁護士法人なごみ法律事務所はB型肝炎の給付金請求に関する知識が豊富です。経験豊富な弁護士が、ご相談から給付金のお支払いまで、ご相談者さまと一緒にB型肝炎問題の解決に取り組みます。
相談は何度でも無料です。ご依頼前に分からないことは何でもご質問ください。また、訴訟に必要な調査費用も一切いただいていません。
弁護士費用は和解後に支払われる給付金からのお支払いです。ご相談者さまが事前に、当事務所に支払う弁護士費用は一切ありません。
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弁護士:森岡 満広(もりおか みつひろ)
大阪弁護士会所属 登録番号39852号
住所:〒561-0831
大阪府豊中市庄内東町2-2-4
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電話:0120-186-029
B型肝炎の給付金請求
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